ガイドヘルパーの仕事には種類があります。

障がい者ガイドヘルパー仕事の種類

ガイドヘルパーの仕事にはいくつかの種類があります。仕事を行うためには資格が必要になります。資格については後で説明しますね。

■移動支援(知的障害・精神障害・三肢以下の麻痺)

この仕事は市町村の事業になります。知的・精神障害のある方が外出する際に、行動や性格上の特徴から問題が発生しないようコミュニケーションの支援や、必要となる援護・サポート等を行います。障がい者ガイドヘルパーの基本の仕事です。ここから始めることになります。

移動支援であればヘルパー2級(初任者研修)以上で従事可能です。 また、准看護師や看護師も移動支援であれば従事可能です。

■移動支援(全身性障害)

この仕事も市町村の事業になります。身体障害(四肢以上麻痺)を持つ方が外出する際に、行動の特徴から問題が発生しないようコミュニケーションの支援や、必要となる援護・サポート等を行います。車椅子を使用する事が多いです。立つことが困難な方が多く、トイレ等身体の介助が必要になります。車椅子の扱いの知識も必要です。

ヘルパー2級(初任者研修)以上、准看護師や看護師で全身性ガイドヘルパーの資格を別途取得すれば従事可能です。

■行動援護(強度行動障害)

この仕事は国の事業です。知的障害や精神障害に加え行動上著しい困難がある人をよく理解したで、行動障害が発生する原因や適切な対応を検討し、その人が行動するときの危険を 回避するための援助や外出時の移動の介護等を計画的に行うサービスです。強い行動障害の有る方が利用者となりますので、行動援護は

知的障が児者又は精神障害者の直接支援業務に1年以上就労、かつ180日以上の介護等の業務に従事)の従事経験+行動援護従事者(または強度行動障害支援者))の資格が必要です。の知的障害児者又は精神障障害者の直接支援業務に1年以上通算365日(1 年)以上就労、かつ180日以上の介護等の業務に従事)の従事経験が必要です。

■同行援護(視覚障害)

この仕事も国の事業です。視覚に障害のある方の外出に同行し、移動をサポート・援護、代読や代筆、排泄や食事等の必要な援助を行います。覚障害者の移動・動作の補助や、外出先での必要な情報提供する役割を担います。

市町村の事業と国の事業があるのがポイントです。事業所の請求先が違うのが大きな差ですが、ヘルパーの報酬も変わってきます。国の事業のほうが高いです。お金の話は別にお話ししますね。

 

 

 

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